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​町田立教会会則

 

第一章 総 則

第1条(名称)

本会の名称は町田立教会とする。

第2条(目的)

本会は会員相互の親睦と研鑽をはかり、立教大学を含む学校法人立教学院の発展に寄与するとともに、地域社会への貢献を目的とする。

第3条(活動)

本会は前条の目的を達成するために必要な活動を行なう。

第4条(会員)

1)本会の会員は、町田市に居住又は勤務する立教学院の校友で、本会の目的に賛同する者とする。

2)町田市に居住又は勤務していないが、本会の活動に参加を希望し且つ本会の目的に賛同する校友とする。

3)会員になろうとする者は、会長に届け出てその承認を得なければならない。

第5条(事務局)

本会の事務局は町田市内に置く。

 

第二章 役 員

第6条(役員の種類)

本会に次の役員をおく。

名誉会長 1名、会長 1名、 副会長 若干名、 幹事長 1名、 幹事 若干名、 会計 若干名、 会計監査 2名、相談役 若干名、顧問 若干名

第7条(役員の選任・任命)

会長及び会計監査は総会で選任し、その他の役員は会長が任命する。

第8条(役員の任務)

役員の任務は次のとおりとする。

1)会長は会務を統括し、本会を代表する。

2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合はその任務を代行する。

3)幹事長は幹事会の議長となり、会務を運営する。

4)幹事は幹事長を補佐し、活動及び会務を運営する。

5)会計は本会の会計を行なう。

6)会計監査は会計を監査する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 

第三章 総 会

第10条 (定期総会・臨時総会)

1)本会は毎年1回定期総会を開く。

2)本会は必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。

第11条 (総会の審議・議決)

1)総会は役員の選任、活動計画及び予算・決算の審議ならびに承認、その他の重要事項を審議決定する。

2)総会の議決は出席会員の過半数をもってこれを行なう。

3)可否同数の場合は議長がこれを決定する。

4)総会の議長は在任中の会長が行なう。

5)災害その他のやむを得ない事情により総会を開催できない時は、幹事会の決議により書面又は電磁的方法(電子メール・Web会議等)をもって(以下、「書面等」という)議決することができる。

6)前項の規定に基づき書面等により議決を行った会員は、総会に出席したものとみなす。

7)総会の議事の結果は、広報紙、ホームページ、その他の方法をもって報告する。

第四章 活動計画

第12条 (活動計画)

1)本会の活動計画は毎年度の開始前に幹事会がこれを作成し、総会において提案するものとする。

2)前年度の活動については幹事会が活動報告を作成し、総会において報告するものとする。

第13条 (部会)

活動計画を実行するために部会を設ける。会員はどの部会の活動にも参加することが出来る。また、会員の家族も部会の活動に参加出来るものとする。

 

第五章 会 計

第14条 (運営費用)

本会の運営費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第15条 (会費)

本会の会費は年額2,000円とする。但し、夫婦会員は2名で3,000円とする。会員は毎年当年度の会費を納入するものとする。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。

 

第六章 雑 則

第17条 (改正)

この会則の改正は総会の議決により行なう。

第18条 (退会)

1)会員が退会を希望する時は、文書で会長に申しでれば任意に退会することが出来る。ただし、すでに納入した会費、寄付金などは返還しないものとする。

2)会員として著しく適性に欠ける者がいる時には、総会の議決によりその者を退会させることが出来る。

  

 

附 則

 1.この会則は2003年10月25日より施行する。

 2.この改正会則は2009年11月1日より施行する。

 3.この改正会則は2015年10月25日より施行する。

 4.この改正会則は2021年10月30日より施行する。

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